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大阪高等裁判所 昭和46年(ネ)1521号 判決 1974年6月28日

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し原判決添付目録記載の自動車の引渡をせよ。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は、主文と同旨の判決を求めた。

当事者双方の主張、証拠の提出・援用・認否は、控訴代理人において、当審における被控訴人本人尋問の結果を援用した外、原判決事実摘示のとおりであるから、ここにこれを引用する。

理由

当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと判断するものであつて、その理由は、原判決理由説示のとおりであるから、ここにこれを引用する。なお、当審における被控訴人本人尋問の結果は、原審の認定が妥当であることを一層裏付けるに足るものである。

そうすると、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条第一項により、本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき、同法第八九条を適用した上、主文のとおり判決する。

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